連盟規約

板橋区バレーボール連盟規約

 

第1章 名称及び事務所
第1条 本連盟は板橋区バレーボール連盟とする
第2条 本連盟の事務所は理事長の指定する場所に置く。

第2章 目的
第3条 本連盟は板橋区に所属するバレーボールチームを統括し、団体相互の連携、協力、親睦並びにバレーボール技術の向上を図り、バレーボールの普及発展に努め、体育文化の進展に寄与することを目的とする。

第3章 事業
第4条 本連盟は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
1.競技会の開催
2.指導者・審判員の講習会・研修会の開催
3.連盟内、他団体との連携
4.その他本連盟の目的達成に必要な事業

第4章 組織
第5条 本連盟は、第3条の趣旨に賛同する板橋区所在のバレーボール競技団体をもって組織する。
第6条 本連盟に次の部を置く
1.一般の部
2.家庭婦人の部(1・2部)
3.小学生の部
第7条 本連盟に次の専門委員会を置く。
1.総務委員会
2.競技委員会
3.審判委員会
第8条 専門委員会規程並びに所轄事項は常任理事会にて別に定める。
第9条 委員会の新設については常任理事会にて決定する。
第10条 本連盟に加盟しようとする競技団体は、所定の手続きにより申請しなければならない。
第11条 本連盟の登録規定は常任理事会にて別に定める。
第12条 本連盟の主催する競技会に参加する加盟登録団体は所定の手続きにより申込をしなければならない。
第13条 本連盟の競技規程は常任理事会にて別に定める。

第5章 役員
第14条 本連盟に次の役員を置く。
1.名誉会長 1名  2.会長 1名  3.副会長 若干名
4.顧問 若干名  5.参与 若干名  6.理事長 1名
7.副理事長 若干名 8.常任理事 10名以内  9.理事(会計2名を含む) 40名以内
10.会計監査 2名
第15条 本連盟の役員の選出は下記の方法による。
1.名誉会長は理事会で選出し承認する。
2.会長は理事会で選出し承認する。
3.副会長は理事会で選出し会長が委嘱する。
4.顧問及び参与は常任理事会の推薦に基づき、会長が委嘱する。
5.理事長、副理事長は理事会で選出し、会長が委嘱する。
6.常任理事は理事会から選出された若干名と、専門委員会委員長とし、会長がこれを委嘱する。
7.理事は本連盟の各部から選出された若干名とし、会長がこれを委嘱する。
8.各部長は各部より互選により1名選出し、会長がこれを委嘱する。
9.会長監査は理事会で推薦し、会長がこれを委嘱する。
第16条 本連盟の役員の任務は次のとおりとする。
1.会長は本連盟を統括し代表する。
2.副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。
3.顧問は本連盟の運営について会長の詰問に応じ助言する。参与は本連盟の運営を助成する。
4.理事長は本連盟の会務を掌握する。
5、副理事長は理事長を補佐し理事長事故あるときはその職務を代行する。
6.常任理事は本連盟の常務を処理する。
7.理事は本連盟の業務を分担し重要事項を審議する。
8.理事の中から会計2名を指名、連盟の予算・決算案の作成及び執行をする。
9.各部長は各部の業務を統括し、その部を代表する。
10.会計監査は本連盟の会計を監査する。
第17条 本連盟の役員の任期は2年とする。ただし重任をさまたげない。役員に欠員を生じた場合は、第14条に基づいて随時これを補充する。この場合の任期は前任者の残存期間とする。役員は任期満了後においても、後任者の就任があるまでその職務を代行する。

第6章 会議
第18条 本連盟に次の会議を置く。
1.総会 2.理事会 3.常任理事会 4.専門委員会
5.その他必要と認めた会議
第19条 総会は各登録団体の代表者をもって構成し、会長が年1回召集する。総会において決議事項は次のとおりとする。
1.規約の変更に関する事項 2.事業報告並びに計画に関する事項
3.予算並びに決算に関する事項 4、その他重要事項
第20条 理事会は全役員をもって構成し会長が招集する。理事会は本連盟の業務に関する事項並びにその他重要事項について審議する。ただし、正副会長は表決権を有しない。
第21条 常任理事会は必要に応じて理事長が召集し、本連盟の常務に関する事項及び理事会より委任された事項について審議する。
第22条 専門委員会は各専門事項の処理にあたる。その所轄事項は常任理事会の議を経て別に定める。
第23条 会議は定数の2分の1の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。ただし、無断欠席の場合は、会議の決議事項を承認したものとみなす。

第7章 会計
第24条 本連盟の経費は登録料・競技会参加料・育成費その他の収入をもってこれにあてる。
第25条 本連盟の事業遂行に必要な経費は収入によって支出する。
第26条 本連盟は、事業計画に伴う予算を毎会計年度ごとに編成し、理事会に提出する。
第27条 本連盟は、毎会計年度終了後、決算報告を作成し、会計監査を経て理事会に提出する。
第28条 本連盟の加盟登録料、競技会参加料は常任理事会にて別に定める。
第29条 本連盟の会計規程は常任理事会にて別に定める。
第30条 本連盟の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第8章 付則
第31条 本規約は平成2年4月1日から施行する。
第32条 本改正規約は平成25年4月1日から施行する。
第33条 本改正規約は平成29年3月18日から施行する。

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